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障害年金申請サポート

病気や障がいで
働くことが難しくなった方へ。
障害年金は、
生活と将来を支える大切な制度です。

障害年金の申請について、
こんなお悩みはありませんか?

  • 私の病気で障害年金をもらえるか心配
  • 申請書類の作成が難しくて面倒
  • 医師に診断書を頼みにくい
  • 申請したけれど不支給になってしまった
障害年金に関して、こんなお悩みありませんか? | よだ社労士事務所

よだ社労士事務所では、
初回相談無料で、
申請から受給までをサポートします。

診断書の取得サポート、申立書の作成、
年金事務所への提出代行など、
専門知識が求められる複雑な手続きは
お任せください。

丁寧なヒアリングと確かな知識で、
あなたの不安を一緒に解消します。

サービス内容

初回無料相談
現状をお伺いし、年金受給の可能性を確認します。
必要書類の案内
状況に合わせた必要書類リストを作成してご案内します。
年金記録の確認支援
初診日の被保険者要件や保険料納付要件をチェックします。
受診状況証明書・診断書取得サポート
医師への依頼資料を作成し、必要書類の取得をサポートします。
病歴・就労状況整理支援
ご本人に代わって病歴・就労状況等申立書を作成します。
裁定請求書の作成・提出代行
書類一式を作成し、裁定請求書提出まで代行します。
不支給後の審査請求・再審査請求支援
不支給の場合も審査請求・再審査請求までサポートします。

よくある質問

障害年金とはなんですか?

障害年金は、公的年金制度の一つで、病気やケガによって一定の障がい状態になった場合に支給される年金です。対象となるのは国民年金や厚生年金に加入している方で、障がいの程度や初診日などの要件を満たす必要があります。
障害基礎年金(国民年金)と障害厚生年金(厚生年金)の2種類があり、支給額や受給条件が異なります。また、20歳前に初診日がある場合でも、一定の要件を満たせば国民年金から「20歳前障害基礎年金」として支給される場合があります。この場合、保険料の納付要件は問われませんが、所得制限がある点に注意が必要です。
生活を支える大切な制度のため、受給の可能性がある場合は早めに申請を検討しましょう。

障害年金は何歳から何歳までが申請できますか?

障害年金には年齢制限はなく、要件を満たせば何歳でも申請可能です。原則として、病気やケガの初診日が国民年金や厚生年金に加入している期間内であれば申請できます。
ただし、障害基礎年金の対象は20歳以上で、20歳前に初診日がある場合でも一定の要件を満たせば「20歳前障害」として受給可能です。また、初診日当時は軽症だったものの、その後症状が進行し、65歳になる前に障害等級に該当した場合は、「事後重症」として申請することが可能です。
年齢に関係なく、障がいの状態が継続している場合は申請できる可能性があるため、ご自身の状況を確認することが大切です。

障害年金をもらうために必要な要件とは何ですか?

障害年金を受給するには、
①初診日要件(障がいの原因となった病気・ケガの初診日が国民年金や厚生年金の加入中であること)、
②保険料納付要件(一定期間の保険料を納めていること)、
③障害認定要件(障害等級1級または2級、厚生年金の場合は3級も対象)
の3つを満たす必要があります。

働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?

障害年金は「働けない人だけが対象」ではなく、障がいの程度が一定の基準を満たしているかどうかが重要なポイントになります。ただし、20歳前障害基礎年金のみは、本人の所得が一定額を超えると支給が停止される場合があります。 また、障がい状態が改善されたと判断されると、支給停止や更新時の審査で減額になる可能性があります。
「働いていても申請できるのか不安」「自分の状況で受給が継続できるか知りたい」という方は、ぜひご相談ください。あなたの状況を詳しく伺い、適切な申請方法や注意点を分かりやすくご説明いたします。

障害年金の請求をする場合に医師の診断書がいりますか?

はい、障害年金を申請する際には必ず医師の診断書が必要です。診断書は、障がいの状態を正しく伝え、適切な等級判定を受けるための重要な書類です。初診日が特定できる病院の記録があることも大切で、病歴や日常生活への影響などを詳細に記載してもらう必要があります。しかし、診断書の内容が不十分だと支給が認められないこともあるため、注意が必要です。 当事務所では、診断書の作成にあたり、どのような情報を記載してもらうべきかアドバイスし、適切な申請書類作成をサポートします。 書類の不備による申請の遅れや審査への影響を防ぐためにも、まずはお気軽にご相談ください。

料金のご案内

よだ社労士事務所の
障害年金申請サポートは、

初回のご相談は無料

着手金:0円

障害年金請求に必要な実費(切手代、診断書代等)は、ご負担いただきます。

代行手数料年金が支給された場合のみ

料金の詳細は下記のとおり。価格は全て税抜き (お支払いは裁定請求の結果後になります。)

通常の手続き~初めて障害年金を申請させる方~

障害年金が認定された場合の報酬
年金額の2か月分
裁定請求が認定された場合
遡及支給があった場合の追加報酬
年金額の2か月分+ 初回入金額の10%を加算
初回入金額について、日本年金機構等の事情で後日入金される場合は、その金額も含んで計算する。
障害手当金の場合
初回入金額の10%
医師との面談同行
10,000円 + 交通費
必要な場合のみ
不服申立て対応
無料(追加料金なし)
結果に応じて対応

その他の手続き~再審査や更新などを希望の方~

不服申立からの依頼
(審査請求・再審査請求)
年金額の2か月分
(遡及支給があった場合:
+ 初回入金額の10%を加算)
年金額の改定請求
(上位等級への変更)
年金額の2か月分
(遡及支給があった場合:
+ 初回入金額の10%を加算)
更新手続き
決定年金額の1か月分
支給停止事由消滅届
年金額の2か月分
(遡及支給があった場合:
+ 初回入金額の10%を加算)
医師との面談同行
10,000円 + 交通費
必要な場合のみ
不服申立て対応
無料(追加料金なし)
通常申請の流れからの場合に限る

「初回のご相談は無料」
障害年金の申請や書類作成で
お困りの方は
気軽にご相談ください。

「申請書類の準備が大変」「自分の病気でももらえるの?」
もし、そうお考えなら、一人で悩まないでください。
よだ社労士事務所は、あなたの不安に寄り添い、申請から受給までを徹底サポートします。
まずはお気軽にご相談ください。

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障がい者雇用支援、IT活用支援、年金制度に関するご相談など、
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