お知らせ
熱中症対策はお済ですか?
令和7年4月中旬、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第57号)」が官報に公布されました。(施行期日は、令和7年6月1日)
熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐたにの措置を事業主に求めるもので具体的には以下になります。
<熱中症を生ずるおそれのある作業(安衛則612条の2)>
1 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合又は当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合にその旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。
2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、作業場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。
ポイント:
・対象者は作業に従事する者なので、労働者以外も含まれる。
・屋内作業でも通風がない場合、空調設備が不十分な場合は対象となる可能性がある。
・暑熱な場所が具体的に示されたことより、使用者への安全配慮義務違反の責任が問われやすくなる。
年々暑さは厳しくなっています。
万一のことを考えて、しっかりと対策してください。
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